居宅介護(身体介護・生活介護) 居宅介護とは障がいを持つ人が利用できる障害福祉サービスです。ホームヘルパーが介護が必要な障がい者の自宅を訪問し、日常生活を送る上で困難な事柄に対して援助を行います。入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事、または相談など生活全般にわたる援助を行います。 主な身体介護のサービス 食事の介助 入浴の介助 外出の介助 通院の介助 排泄の介助 主な生活介護のサービス 掃除、整理整頓 買い物 洗濯、布団干し 食事の準備、調理 日常的なゴミ捨て 受診手続きや病院での支払い代行など 移動支援 外出する際に一緒に行動し、外出先でのサポートを行います。 重度訪問 重度の障害をお持ちの方の状況に合わせてサポートします。 相談支援 悩み事や困りごとの相談に乗り、より良い暮らしができるようにお手伝いします。 医療的ケア 看護師スタッフもいますので、喀痰吸引や経管栄養なども対応しています。 ご利用について ご利用になれる方(対象者)居宅障害者総合支援法に基づいたサービスです。ご利用には「障害福祉サービス受給者証」が必要となります。障害支援区分が区分1以上である方。通院など介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。1 障害支援区分が区分2以上2 障害支援区分の認定調査項目のうち次に挙げる状態のいずれか一つ以上に認定されている。歩行・・・「できない」移乗・・・「見守り等」「一部介助」または「全介助」移動・・・「見守り等」「一部介助」または「全介助」排尿・・・「見守り等」「一部介助」または「全介助」排便・・・「見守り等」「一部介助」または「全介助」 利用料金負担額は障害福祉サービスの利用者やその世帯の所得によって決定されますがほとんどの場合は一部負担となります。しかし、生活保護世帯や低所得世帯では負担なく利用することができます。負担額の上限は以下の通りです。・生活保護世帯・・・0円・市町村税非課税世帯で既に世帯収入300万円以下・・・0円・市町村税非課税世帯で既に世帯収入600万円以下・・・9,300円・上記以外の世帯・・・37,200円 よくある質問 どのような人が対象になりますか? 障害支援区分が区分1以上の方が対象です どのような場合にサービスを利用できるのですか? 市町村に申請して『障害支援区分認定』を受けることでサービスを利用できます。 キャンセルは可能ですか? 訪問日の前日までのキャンセルであれば可能です。 当日キャンセルはキャンセル料が発生することがあります。 どこへでも訪問してもらえるの? 基本は守口市や門真市の近隣ですが、ご相談下さい。 気の合う人が担当になってくれるのか心配 ホームヘルパーの人選は、利用者様との相性を考慮いたします。 サービス開始後のホームヘルパーの変更も可能です。 居宅介護で利用ができないサービスは? 直接本人の介助に該当しないものや、日常的な家事の範囲を超えるものなどは認められません。 具体的には利用者以外の家族のための食事、来客対応や留守番。庭の草むしり、大掃除 家具の移動、ペットの世話などです。